杉の郷カントリークラブ(栃木)名義書換料の預託金相殺制度期間延長 - ゴルフ会員権の売買は日本橋・グリーンゴルフ

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杉の郷カントリークラブ(栃木)名義書換料の預託金相殺制度期間延長 2025年03月10日

杉の郷カントリークラブは、令和7年3月31日までとしていた名義書換料の預託金相殺制度を期間延長する。

期間は2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで。
制度の詳細
*入会保証金預り証の額面が100万円以上の会員権が対象
*名義書換料440,000円(税込)のところ証券の額面より300,000円相殺、差引140,000円で入会が可能
*名義書換後に新証券を発行する

杉ノ郷カントリークラブ