三河カントリークラブ(愛知)民事再生法の適用を申請 - ゴルフ会員権の売買は日本橋・グリーンゴルフ

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三河カントリークラブ(愛知)民事再生法の適用を申請 2026年04月06日

三河カントリークラブを経営する㈱三河カントリークラブは2026年(令和8年)3月31日に民事再生法の適用を申請、同日に弁済禁止の保全処分決定及び監督命令を受けた。
三河カントリークラブは杉原輝雄氏の監修のコース設計で18ホールで構成、プレーしやすいゴルフ場と人気を集め、2001年8月期には年収入高10億円を計上していた。
しかし、プレー料金が高めであったため近隣ゴルフ場との競合で新規会員の獲得に苦慮していた。
預託金返還の負債が財務面を圧迫、2026年4月以降の資金繰りのめどがつかないため法的手続きのもと再建を図るという。
申請時点の負債額は約120億円。
他の静岡カントリーグループの各社は従来通り事業を継続している。

三河カントリークラブ