太平洋クラブ、4月以降も名義書換継続 2013年03月01日
(株)太平洋クラブは一時再開措置として3月まで名義書換を半額で受け付けているが、4月以降も名義書換は継続、書換料を改定する。 4月1日から7月31日までの名義書換料(消費税別)は、太平洋クラブ正会員通常150万円を100万円、太平洋アソシエイツ120万円を80万円、アソシエイツ平日60万円を40万円、太平洋クラブ宝塚120万円を80万円。 民事再生時に仮相続手続きして退会を希望する会員は太平洋クラブに対しての手続きが必要となりこの期間に受け付ける。仮相続の手続きが済んでいて市場での売却を希望の場合は太平洋クラブの所定の相続手続きを行い、売買手続きを行う必要あり。両手続とも名変料は必要なし。
太平洋クラブ