春日居GC(山梨)会社更生法の保全管理命令を受ける 2010年08月30日
春日居ゴルフ倶楽部を経営する(株)春日居観光開発が債権者から会社更生法の適用を申し立てられ、東京地裁から保全管理命令を受けた。 同開発は平成14年に再生計画認可となり17年に再生手続終結決定も受けた。再生計画では元本の99%の免除を受け1%を金融機関で25年、会員など一般債権者で10年の分割返済(継続会員は1%が10年据置きの新預託金)となっていた。18年ごろから一部弁済が滞るようになり19年11月に現代表が経営改善に取り組みだした。20年4月には今回更生法を申し立てた金融債権者(サービサーのあおぞら債権回収(株))から期間利益の損失で催促を受け21年度には単年度だが計画通り弁済するなど改善。その後、再生計画について申立人側と検討することとし保留、7月に何の連絡もないまま更生法申し立てを受けたという。負債は預託金1億6000万円、サービサー保有の金融細見億円弱、公租公課等含め10億円弱と見られる。 保全管理人は、ゴルフ場は管理人が全権を持ち経営していくことと、会社更生手続の開始決定が下りた際には会員のプレー権の保障等を基本理念においてスポンサーを公正な手法で選定しゴルフ場再建に当たることを会員に報告。名義書換は当面停止。
春日居ゴルフ倶楽部