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太平洋クラブの更生計画案を債権者に配布 2013年09月25日

会社更生手続き中の(株)太平洋クラブ外5社の管財人は会員など債権者に更生計画案を配布、10月28日までを期限とした書面投票で決議される。同計画案では、更生債権者への弁済率は11.82%。預託金債権者は退会(弁済率11.82%)・再預託ありの継続保有(10%再預託=20年据置き、1.82%弁済)・再預託なしの継続保有(5.59%弁済)の3つから選択。弁済率は従来の説明よりアップ、再預託ありを選んでも弁済が受けられる。一身専属・パーソナルなど預託金なし・譲渡不可の会員権保有者はプレー権を継続行使できる。いずれの会員も選択期間内に選択通知を行わないと退会扱いになる。年会費の徴収は26年4月1日から。 今後は太平洋クラブを存続会社とし6社を合併し、太平洋クラブは発行済み株式全部を無償取得の上全部消却、募集株式の発行で太平洋クラブはマルハン、太平洋ゴルフサービスは太平洋クラブの子会社と、2社体制となる。 確定債権は6社計で更生担保権150億7500万円、公租公課9900万円等、一般更生債権が合計2083億8400万円(2万124件)。弁済金総額は261億3600万円となる。なお、役員の経営責任に関しては法的責任追及は困難とした。またクラブ会則には、各コースの分科委員など会員中心に社員となる「一般社団法人太平洋クラブを別途設立すること等が明記された。

太平洋クラブ