社団法人制の湯河原CC、会員権を譲渡不可に 2006年06月05日
昭和30年に開場した社団法人制の湯河原カンツリー倶楽部(18H 神奈川)は、今年4月1日から会員権を「譲渡不可」に改めたことが、わかった。同倶楽部では「社団法人制の倶楽部は譲渡不可のコースが多く、社員総会で定めた」と説明、詳しい事情は明らかにしていないが、監督官庁による公益法人見直しとの関係も示唆している。同倶楽部は、社団法人制としては数少ない譲渡可のコース(その他社団法人制で譲渡可のコースの多くは証券が株式)で、平成2年のピーク時には2200万円の会員権相場が付いたことがあった。