株主会員制の箱根CC(神奈川)が株券不発行会社に 2018年06月26日
株主会員制の箱根CCを経営する、㈱箱根カントリー倶楽部は、平成30年7月5日をもって株券不発行会社へ移行することとなったとして株主に対し通知した。
通知の内容は、‟当社の株式すべてについて株券を発行する旨の定款の定めは廃止となる。変更の効力発生日は平成30年7月6日。当社が発行しているすべての株券は7月5日をもって無効となる”というもの。
また、今後株式を譲渡する場合は原則として譲渡人と讓受人が共同し株主名簿の書換請求をすることが必要となると案内した。
旧商法においては株式会社には株券が発行されていたが会社法施行に伴い、株券の管理や紛失等のリスク、流通、株券発行コスト削減のため、原則会社では株券を発行しなくなった。上場企業では株券の電子化で株券が発行されなくなっていたが、未上場会社では定款を株券未発行会社と変更しない限りはそのままで推移していたため、会員には聞きなれない用語であったようで、箱根CCでも会員に「会員の権利は何も変わらない」と説明するのが大変だったようである。